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在留資格の申請業務


入管業務のエキスパート「申請取次行政書士」

外国人の方が、日本で生活し、働くためには特定の「在留資格」が必要です。

この「在留資格」には多くの種類があり、日本で行う活動内容に合った「在留資格」をもっていなければなりません。

  • 就労ができるもの
    「投資・経営」,「人文知識・国際業務」,「技術」,「技能」, 「企業内転勤」
  • 就労ができないもの
    「留学」,「就学」,「家族滞在」,「短期滞在」
  • 身分又は地位に基づくもの
    「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」

「在留資格」は法務省地方入国管理局で許可・不許可が審査されます。

当事務所では、この地方入国管理局に対する「在留資格」申請書類の作成及び提出を行っております。

日本に在留する外国人は、在留資格の変更、在留期間の更新等の各種申請を行おうとする場合、原則として本人が直接入国管理事務所に出頭して、申請書類を提出しなければなりません。

しかし、当事務所にご依頼された場合、入管申請の専門家として東京入国管理局局長の認定を受けた「申請取次行政書士」が手続きを行いますので、原則として申請者本人の地方入国管理局への出頭が免除されます。

このため、申請人本人は、仕事や学業に専念することができます。

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